生活保護の「敷金」支給

富山市生活保護の「敷金」支給 一転、ホームレス5人に /富山
4月15日17時1分配信 毎日新聞


 生活保護を申請した路上生活者に対し、富山市がアパート入居に必要な敷金費用を支給しなかった問題で、市が3月、男女計5人に数万円ずつ支給していたことが分かった。支援団体は当初の申請時にアパートの契約書を提出していたが、市社会福祉課は「正式な申請が無かったので支給しなかった」としている。
 生活保護の申請者に敷金や礼金を扶助する条件として、厚生労働省は▽住居に暮らしている▽敷金や礼金を必要としない住居を確保できない−−などと規定。「ホームレス支援ネット富山・困民丸相談所」(富山市)によると、昨年6月までに申請した路上生活者の多くは敷金分を受給できたが、同9月以降に申請した5人はいずれも不支給となった。
 同団体は今年1月、不支給撤回を求めて県に行政不服審査請求書を提出し、いったん受理された。ところが請求期間(処分をした日から60日以内)を過ぎたケースが多いことなどが分かり、請求を断念。その後、市に改めて敷金分を申請したところ、一転して支給が決まったという。
 同団体は「同じように申請したのに、9月以降のみ不支給になったのはおかしい」と主張。同課は「説明不足な点があった。このようなことがないようにしたい」と話している。
 厚労省は「生活保護は原則、申請主義。申請してもらうのは当然だが、事前にケースワーカーなどとじっくり相談しながら、必要なメニューを考えていくことがベストだ」としている。【蒔田備憲】

4月15日朝刊

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