生活保護の敷金、県に行政不服審査の請求

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 富山市のホームレス支援団体が20日、ホームレスの生活保護の手続きに関して、県に行政不服審査の請求書を提出しました。
 県に行政不服審査の請求書を提出したのは富山市内のホームレスを支援している「困民丸相談所」です。
 生活保護を受けるには住む所が必要なため、自治体は住む所がない人に対して、条件つきでアパートなどに入居する際の敷金などを支給しています。
 しかし、困民丸相談所ではその支給が富山市で去年秋ごろから打ち切られていると訴えています。
 一方、富山市は、支給するかしないかは、それぞれの状況を見て適正に判断していて、一律に打ち切っているという事実はないとしています。
 困民丸相談所代表の埴野謙二さんは、「今後ホームレスは増えるかもしれない。生活保護は申請から受給まで時間がかかるので、一時宿泊施設の設置なども検討して欲しい」と訴えました