調査?またかいな

「なにわ路情ウェブ」NEWSに全国一斉調査についてのコメントがありました

ホームレス自立支援法に基づき初の全国一斉調査はじまる

 今年1月から、野宿生活を送られている方方を対象にした初の全国一斉調査が実施されています。昨年7月31日に成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(略称・ホームレス自立支援法)に基づき、野宿生活を送られている方が一体何人いるのか(概数調査)、そして100人以上いる市町村では、野宿生活を送られている方がどのようなニーズをお持ちなのかなどについての聞き取りが全国で約2000人を対象に開始されます。

 また調査か、調査だけか、という意見があるかもしれません。大阪市内では500人程度を対象に行われる予定です。この調査をふまえて、国(厚生労働省国土交通省)は野宿生活から脱却するための支援(自立の支援等)に関する基本方針(以下「基本方針」という)を策定し、都道府県や各市町村では、この基本方針、基本計画に即した実施計画をたてることになっています。よりつっこんだ施策が果たして出てくるのか、注目しましょう。

国と自治体の「責務」をうたった支援法

 このホームレス支援法はホームレス(野宿生活)状態にある人たちに安定した住居と就労機会を提供・確保し、生活相談などの「自立」につながる総合的な対策を実施することを国や地方自治体の「責務」とし、野宿生活を送られている方の「社会復帰」を促すことがねらいです。この法律には、一方で公園など公共施設の適正な利用が妨げられているときは「管理者が必要な措置を取る」(第11条)という規定があるため、「運用のしかたによっては強制排除の法的根拠になりかねない」と指摘する声もあります。そこで「必要な措置を取る場合は、人権に十分配慮する」と決議されました。したがって、11条の慎重な運用が求められています。